非常用発電機のばい煙届出|対象になる設備と必要な手続き

一定の規模以上の非常用発電機は、大気汚染防止法のばい煙発生施設にあたることがあります。

大気汚染防止法施行令では、ばい煙発生施設の対象を、原動機の種類と燃料の燃焼能力で定めています。

ガスタービンは、燃料の燃焼能力が重油に換算して一時間あたり五十リットル以上のものが対象です。

ディーゼル機関は、同じく重油換算で一時間あたり三十五リットル以上のものが対象になります。

対象になる施設を設置しようとするときは、大気汚染防止法に基づき都道府県知事への届出が必要です。

燃焼能力は仕様書やメーカーの資料で確かめます。

設置や入れ替えの際は、対象かどうかと届出の時期を自治体の窓口に早めに確認しましょう。

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