消防用設備の非常電源となる発電機には、消防法の点検義務があります。
消防法は、建物の関係者に、消防用設備等の定期の点検と、消防署などへの結果の報告を求めています。
非常電源の点検は、機器点検が六か月ごと、総合点検が一年ごとです。
一定の用途と規模の建物では、消防設備士か消防設備点検資格者に点検させる必要があります。
たとえば、不特定多数の人が出入りしたり、避難に配慮が必要な人がいたりする特定の用途で、延べ面積が千平方メートル以上の建物がこれにあたります。
それ以外の建物では、関係者が自ら点検することも認められています。
電気保安の点検も別にあるため、誰がどの点検を担うかは契約前に整理しましょう。












