自家発電設備の点検基準は、平成三十年六月に改正されました。
実機での検証や現場の実態調査を踏まえて、点検方法を合理化するための改正です。
一つ目の変更は、運転性能の確認方法として、負荷運転に代わる内部観察等が認められたことです。
二つ目は、予防的な保全策が講じられている場合に、運転性能の点検の周期を六年に延ばせるようになったことです。
三つ目は、ガスタービンを原動力とする自家発電設備について、負荷運転が不要とされたことです。
四つ目として、換気の性能の点検を、無負荷運転のときに行うよう変更されました。
改正で点検の選択肢が増えたため、自分の設備にどの方法が合うかを点検業者と相談して決めます。











