非常用発電機の管理担当者は、一年を通して点検と記録を計画的に進める役割を担います。
まず押さえたいのは、消防法に基づく点検で、機器点検が六か月ごと、総合点検が一年ごとに必要です。
消防への報告の期限も、建物の用途に合わせて予定に入れておきます。
電気事業法の保安規程に基づく点検の予定も、あわせて確かめておきましょう。
潤滑油や冷却水、始動用の蓄電池などの部品は、推奨される期間ごとに交換します。
負荷運転か内部観察を行う年かどうかも、前回の記録を見て確かめておきたい点です。
年の初めにこれらの予定を一覧にし、点検の日程、報告の期限、部品交換の時期を書き込んでおくと、抜け漏れを防げます。











