点検に関する消防法の罰則は、点検そのものではなく、点検の結果の報告について定められています。
消防法では、消防用設備等の点検の結果を報告しなかった者や、虚偽の報告をした者を、三十万円以下の罰金又は拘留に処するとしています。
また、消防用設備等が基準どおりに維持されていないとき、消防長などは維持のための措置を命じることができます。
この命令に違反して必要な措置をとらなかった場合も、罰則の対象になります。
点検をしなければ報告もできず、罰則の対象になりえます。
点検は建物の関係者の義務なので、業者に任せきりにせず、報告の状況を確かめることが欠かせません。
報告書の控えと提出日は残しておきましょう。














