非常用発電機の点検周期は、消防法の点検と、電気事業法の保安規程による点検とで別々に決まります。
消防法の点検は、施行規則で一年以内の期間ごとに行うとされ、具体的な期間は消防庁の告示で定められています。
非常電源の場合、その期間は機器点検が六か月、総合点検が一年です。
一方、電気事業法による点検は、設置者が定めて届け出た保安規程に沿って行います。
保安規程で定める周期は、建物ごとに異なります。
そのため、消防法の周期だけを見ていると、電気保安の点検を見落とすことがあります。
保安規程の写しと消防法の点検計画を並べ、同じ日にまとめられる点検がないか検討すると、停電や立ち会いの回数を減らせます。













