防火管理者と非常用発電機|点検で関わる範囲

防火管理者は、消防法に基づき、建物の防火管理業務を担う人です。

消防法では、防火管理者の業務として、消防計画の作成や訓練のほか、消防用設備等の点検と整備が挙げられています。

消防用設備の非常電源となる発電機は、その点検と整備も防火管理者が関わる範囲に入ります。

消防庁の点検要領では、発電機の点検は電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うことが望ましいとされています。

当日は、作業の範囲や停電の有無を確かめ、建物の利用者への案内を担うこともあります。

点検で不備が見つかれば、改善計画を立て、消防計画に沿って対応します。

点検結果を把握しておけば、立入検査で説明を求められても答えられます。

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