保安規程とは、電気事業法に基づいて、電気工作物の設置者が定める保安のためのルールです。
非常電源の自家発電設備は自家用電気工作物の適用を受けるとされ、設置者には保安規程を定めることが求められます。
保安規程は、電気工作物の使用を始める前に届け出なければなりません。
変更したときも、遅れずに変更の内容を届け出る必要があります。
届出や変更の手続きは、電気の保安の担当者に確かめると進めやすくなります。
設置者とその従業者は、定めた保安規程を守らなければならないとされています。
発電機の点検の周期や内容も、この規程に沿って決まる部分があるので、写しを手元に置いて、点検の計画と照らし合わせてみてください。













