非常用エレベーターは、火災のときに消防隊が消火や救助の活動に使うためのエレベーターです。
建築基準法では、高さ三十一メートルを超える建築物には、原則として設けることが求められています。
建築基準法施行令では、非常用エレベーターに予備電源を設けなければならないと定めています。
停電しても消防隊が上の階へ向かえるよう、電気を確保するためです。
この予備電源を非常用発電機が担う建物もあります。
発電機で予備電源をまかなう場合は、設計段階でエレベーターを動かせる容量かを確かめます。
設備の増設や用途の変更で、発電機が電気を送る先が増えている場合は、容量に余裕があるかを専門家に確認してもらいましょう。













