非常用発電機の燃料に使われる軽油や重油は、消防法で危険物にあたります。
軽油は第二石油類、重油は第三石油類に分類されています。
危険物には、種類ごとに指定数量という基準の量が決められています。
指定数量は、軽油などの第二石油類で水に溶けないものが千リットル、重油などの第三石油類で水に溶けないものが二千リットルです。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所などでなければ貯蔵や取り扱いができません。
指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いの基準は、市町村の条例で定められています。
燃料タンクの容量によって必要な手続きが変わるため、発電機を設置するときや燃料タンクを変えるときは、所轄の消防署に確認してから進めましょう。













