非常用発電機の法定点検は、関わる法律ごとに分けて考えると整理しやすくなります。
一つ目は消防法による点検で、非常電源としての発電機を機器点検と総合点検で確認します。
消防への結果の報告は、用途により毎年か三年ごとです。
二つ目は電気事業法による保安で、設置者が定めた保安規程に沿って点検や検査を行います。
保安の監督には、主任技術者が関わります。
三つ目は建築基準法による建築設備の定期検査で、対象になる設備や建物は政令と特定行政庁の指定によって決まります。
三つの点検は目的も根拠となる法律も違うため、どの点検がいつ必要なのかを表にまとめ、担当者と業者の間で共有しておくと進めやすくなります。












