消防法では、消火ポンプやスプリンクラーなどの消防用設備に、停電時の非常電源を備えることを求めています。
自家発電設備は、その非常電源の種類のひとつです。
非常電源として置かれた発電機は、消防用設備等の一部として点検と報告の対象になります。
点検は、消防庁の告示で機器点検が六か月ごと、総合点検が一年ごとと定められています。
点検の結果は、建物の用途に応じて一年に一回または三年に一回、消防長又は消防署長に報告します。
報告を怠ったり偽ったりすることへの罰則も、消防法に設けられています。
消防法の点検は電気事業法の保安とは別の仕組みなので、両方の予定を並べて管理する必要があります。













