非常用発電機と電気事業法|自家用電気工作物としての保安

消防用設備の非常電源として置かれた自家発電設備は、電気事業法の自家用電気工作物の適用を受けるとされています。

電気事業法では、こうした電気工作物を技術基準に適合するように維持することを、設置者に求めています。

設置者は、工事や維持、運用に関する保安のために保安規程を定め、使用を始める前に届け出なければなりません。

保安の監督のために主任技術者を選任することも求められていますが、保安の担い手の形は建物によって異なります。

消防庁の点検要領でも、保安規程に基づく維持管理と同時に点検を計画することが適当とされています。

電気の保安の担当者を確かめておくと、点検の段取りが組みやすくなります。

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