予防的保全策とは?点検周期を延長できる条件と内容

予防的な保全策とは、運転性能を保つために、決められた項目の確認と部品交換を続けることです。

点検要領では、予熱栓、点火栓、冷却水ヒータ、潤滑油プライミングポンプを、設けられている場合に一年ごとに確かめることとされています。

あわせて、決められた部品を製造者の推奨交換期間など以内に交換します。

交換する部品は、潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用のVベルト、ゴムホース、シール材、始動用の蓄電池です。

これらの保全策を講じていれば、運転性能の点検を六年に一回にできます。

ガスタービンを原動力とする発電機は運転性能の点検そのものが対象外なので、この延長は関係しません。

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