非常用発電機を設置するときは、いくつかの法律や条例に基づく手続きが関わることがあります。
消防法では、一定の防火対象物で消防用設備等を設置したときに、届け出て検査を受けることを求めています。
非常電源の発電機も、消防用設備等の工事とあわせて扱いを確かめる必要があります。
また、市町村の火災予防条例で、発電設備を設置するときの届出を定めている場合があります。
燃料の量によっては危険物の手続きが、発電機の規模によってはばい煙発生施設の届出が関わることもあります。
必要な手続きは建物と設備の条件で変わるため、計画段階で所轄の消防署と設計者に相談し、設置前に必要な届出を洗い出しておきましょう。













