建築基準法では、火災時に使う設備のいくつかに予備電源を設けることを求めています。
たとえば、電源を必要とする排煙設備には予備電源を設けることが、施行令で定められています。
高さ三十一メートルを超える建物に設ける非常用エレベーターにも、予備電源が必要です。
建物によっては、こうした予備電源を非常用発電機でまかなっています。
また、建築基準法には、建築設備の定期検査と報告の仕組みがあります。
政令で定める設備や、特定行政庁が指定する設備について、建築士などの資格者に検査させ、特定行政庁に報告するものです。
どの設備が対象になるかは、建物がある自治体の窓口や案内で分かります。












